浪間新太
関西電力元役員による報酬の減額補塡(ほてん)などの問題で、大阪地検特捜部は25日、検察審査会の「起訴相当」の議決を受けて再捜査している森詳介元会長ら元役員3人の再処分の期限を1カ月延長し、12月1日にすると発表した。議決を出した大阪第二検察審査会に通知した。
起訴相当と議決されたのは、森元会長のほか、八木誠前会長、岩根茂樹元社長。関電の原発が立地する福井県高浜町の元助役(故人)側からの金品受領が発覚した豊松秀己元副社長に対し、退任後に追加納税分を補塡(ほてん)する支払いを行った会社法の特別背任などの容疑で告発された。特捜部は昨年11月に不起訴処分(嫌疑不十分)としたが、大阪第二検察審査会の議決を受け、再捜査している。
検察審査会法は、起訴相当の議決が出た際、議決書の送付から原則3カ月以内に起訴や不起訴の処分をするよう定める一方、最長3カ月の延長を認めている。
森元会長らを巡る起訴相当の議決書は今年8月1日に送付され、11月1日が処分の期限となっていた。(浪間新太)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル